入船自治会規約


第1章 総則
第2章 目的
第3章 事業
第4章 会議
第5章 会計
第6章 雑則

  慶弔内規


1 章 総   則

1

 

本会は市川市入船自治会と称す。

2

 

本会の事務所は会長宅に置く。

3

 

本会は入船地区内に居住する世帯又は事務所を有する者を以て会員とする。

4

 

本会は入船地区居住者の自治機関であって居住者の自由な意志に基づいて作られた団体である。

2 章 目   的

5

 

本会は地区並びに市川市発展のため市その他関係機関と緊密な連絡協調によって社会文化の向上に努めるとともに居住者相互の福利増進をはかることを以て目的とする。

3 章 事   業

6

 

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 地区の振興発展に関し市その他の関係機関との連絡協調する事項。
  2. 居住者の福利増進に関する事項。
  3. 簡易保険の保険料団体払込制度による保険料払込団体の運営に関する事項。
  4. その他本会の目的達成に必要な事項。

7

 

本会に次の役員を置く。

  • 会 長   1 名
  • 副会長   若干名
  • 書 記   1 名
  • 会 計   2 名
  • 監 査   1 名
  • 理 事   若干名
  • 班 長   若干名

8

 

前条の役員は次の方法により選出する。

  1. 班長は各班の総意により選出する。
  2. 理事は班長と現理事の推薦により選出する。
  3. 会長・副会長・書記・会計・監査は新旧理事会において新理事の中から選出する。

9

 

役員は次の職務を行う。

  1. 会長は自治会を代表し総会及び理事会の決定に従い会務を処理する。退任後は新会長の任期期間は顧問として会の相談役になる。尚、永年会長・副会長として自治会に貢献した人を会長の推薦及び理事の賛同により名誉顧問とすることが出来る。
  2. 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
  3. 書記は会の記録を作成し保存する。
  4. 会計は金銭の出納その他一切の会計事務を行う。
  5. 監査は必要に応じ会計検査をする。
  6. 理事は事業の計画およびその執行・予算審議案の作成その他会務を行うとともにその属する班の運営連絡事項を行う。
  7. 班長は班内の親睦をはかり会務に協力する。

2

 

自治会員が次の各号の一に該当するときは、理事会にて審査の上、感謝状又は表彰状および記念品を贈呈して敬意を表することが出来るものとする。

  1. 永年誠実に自治会に貢献した者。
  2. 善行があり衆の模範となった者。
  3. その他、人命救助等、表彰の必要が生じたとき。

10

 

役員の任期は、班長は 1 年としその他は2年とする。ただし再選は妨げない。

2

 

役員に欠員がある場合は直ちに後任者を選出しなければならない。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

3

 

役員は辞任又は任期満了後といえども後任者が就任するまで職務を行う。

4

 

平成 16 年度から引き続き平成 17 年度も役員を務める者の任期は 1 年とする。

4 章 会   議

11

 

本会の会議は総会および理事会とする。

2

 

総会は毎年 4 月末までに会長がこれを招集し、予算・会務の報告をする。

3

 

理事の 3 分の2以上の要求がある場合には会長がこれを招集しなければならない。また会長が総会の必要を認めた場合も招集する。

4

 

理事会は会長が随時これを招集する。

5

 

会議は過半数の出席を以て成立し議事は出席者の過半数を以て決する。

5 章 会   計

12

 

本会の経費は会費、簡易保険の団体払込制度による割引額および寄附金その他を以てこれに充てる。但し会費の返還についてはいかなる場合においてもこれを認めない。

2

 

会費は月額一世帯当たり 200 円とし本会の通常運営費に充てる。

3

 

臨時に会費を徴収する場合は理事会または総会に諮るものとする。

13

 

本会の会計年度は毎年 4 1日に始まり翌年331日に終わる。

6 章 雑   則

14

 

本会の規則を改正しようとするときは総会の議決を経なければならない。

15

 

この規則に定めるものの外本会の会務運営に必要な事項は会長が理事会にはかり議決を経るものとする。

 

附則

 

この規約は昭和 54 12 1 日から施行する。

   

昭和 55 1 1 日 一部改正

   

昭和 56 4 1 日 一部改正

   

昭和 62 4 1 日 一部改正

   

平成 2 12 16 日 第 9 条の 2 追加

   

平成 6 12 20 日 第 9 条の 2 修正

   

平成 11 4 1 日 一部改正

   

平成 17 3 19 日 第 10 条の 4 追加



慶 弔 内 規

1.

 

弔慰金は会員(代表者)及び配偶者は一万円、同居の親族は一律五千円とする。
会長経験者の場合は上記に加えて、自治会名で献花する。

2.

 

天幕・机・いす等は無料貸与とする

3.

 

連絡は全理事にする。

   

連絡ルート
班担当理事
会長広報担当理事→各理事

  • 該当班の理事は必ず班長へ
  • 他の理事は必要に応じて班長へ
  • 該当班の班長は必ず班員へ
  • 他の班長は必要に応じて班員へ
  • 別途指示があった場合は指示に従って連絡

4.

 

理事及び班長は当事者と相談し必要な処置をする。

5.

 

会長退任の際は在任期間1年につき五千円相当の記念品を贈呈する。

6.

 

第9条の2表彰規定の記念品は記念物品または記念金を意味し、1名あたり壱千円から壱万円の間で決めるものとする。

   
   

この内規は昭和 60 4 1 日より実施する。

   

平成 2 12 16 日 第 6 項追加

   

平成 4 7 30 日 第 1 項改訂

   

平成 11 7 17 日 第 1 項および第 3 項改訂

   

平成 12 4 15 日 第 1 項改訂